(現在ホームページ作成中)
あなたの遺産相続を全力でサポート致します。
納得できる遺産相続への道筋を示します。

吉川英之法律事務所(札幌弁護士会所属)
遺産に関する紛争についての解決事例等
遺言書無効確認判決
共同相続人の一人に不動産をすべて取得させる旨の自筆証書遺言について無効確認、さらに、その不動産を分割前から排他的に使用していた前記相続人に対する不当利得返還請求の各訴訟を提起したところ、1審では無効を確認し、不当利得も大部分が認容されました(その後、控訴審で和解成立)。
相続開始前の不動産処分
共同相続人の一人が、被相続人が亡くなる前に、被相続人名義の不動産を処分し、その売却代金を受け取っていた件で、不当利得返還請求訴訟を提起し、おおむね、法定相続分相当の金額で和解をして終了しました。
遺産分割調停で抵当権設定
遺産が不動産と預貯金で、前者の価値が大きい事例で、依頼者が預貯金を取得することになったが、不動産を取得する相手方の代償金支払いが分割ということだったので、相手方が取得する不動産に抵当権を設定する内容の調停調書を作成して、抵当権を登記しました。
失踪宣告をしたうえで遺産分割協議
相続人多数かつ全国に散らばる事例で、行方の知れない相続人について失踪宣告をしたうえで、その他の相続人からは、それぞれ、遺産分割協議書をいただいて、無事、遺産たる不動産の相続登記まで行った事例
相続税の物納を前提とした遺産分割
もともと、被相続人や共同相続人に関わっていらした税理士の方の指導の下、物納を前提とした遺産分割協議を成立させました。
限定承認
限定承認とその後の手続きを行っています。
また、相続放棄の申述についても多数代理しております。
遺言作成
経験事例
病床に公証人の方に出張して頂いて公正証書遺言を作成、その後、執行した事例
- 余命宣告をされた方が、公正証書遺言書を作成したいと希望
- すぐに、案文を作成し、公証人の方に出張して頂き、その方の思いを附言事項に記載
- 共同相続人の一人にすべてを相続させる内容であったが、その後、トラブルなく執行終了


お子さんがいないご夫婦について奥様にすべて相続させる旨の遺言書作成
- お子さんがいらっしゃらない場合、配偶者にすべて相続させる旨の遺言書を作っておかないと、被相続人の方の親、兄弟に一部相続されることになってしまいます。
- 相続開始後に他の共同相続人すべてとの間で配偶者にすべて相続させる旨の遺産分割協議が成立すればよいですが、そうでなければ、自宅についても完全に所有することができなくなるリスクがあります。
- そこで、事前に、配偶者にすべて相続させる旨の遺言を作成するとスムーズにご自宅も確保できます。